平成29年4月から建築物省エネ法の届出及び適合義務化がスタートします。
平成22年4月から延床300m2以上の全建築物に省エネ措置の届出が義務化され、届出が不要であった小規模な住宅・非住宅の建築物の届出が必須になりました。
誘導措置(任意)は平成28年4月からすでに開始されておりますが、規制措置(義務)は平成29年4月より開始され、確認申請と連動して省エネ基準への適合性判定が必要となります。
弊社では面積を問わず、全建築物(全工事種別)における新基準(H28年度基準)全ての計算を承っております。
所管行政庁への届出ができる形で納品させて頂き、最後まで責任を持って対応させて頂きます。
外皮基準
設備基準
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